■専有部分の床の遮音性能

マンションの販売担当者から「フリースタンパー工法によって飛び跳ねても階下に振動など響きません。」などと説明されてマンションを購入した原告が、遮音性が劣るなどとしてマンション販売業者に損害賠償等を求めた事案において、振動の軽減、遮音性について標準より優れた性能を備えたマンションを提供することが売買契約の債務の内容となっていたとして、振動の軽減・遮音性に瑕疵があったと認定し、マンション販売業者に補修工事費相当額の損害賠償を命じた事例。

福岡地裁判決   平成16年3月2日