業務について

マンションの理事会や区分所有者の皆様の負担を軽減するために、それぞれのマンションの事情に応じた業務メニューを用意しております。
メニュー内容等、ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。

  • 理事会・区分所有者からの相談に対するアドバイス

    面談によるアドバイスを行う。
    今ある課題の解決に向けた方針を決める際などにご利用下さい。

  • 管理組合の顧問

    管理組合との契約に基づき、年単位で関与しながら、管理組合が行うべき業務について、理事会に助言・指導・その他の援助等を行う。

    <主な業務内容>
     ・事業計画・予算決算書のチェック
     ・管理委託業務等に対するチェック
     ・運営の適法性に対するアドバイス
     ・長期修繕計画に対するアドバイス
     ・問題改善のためのアドバイス
     ・理事会・総会への出席

  • 管理組合の管理者業務

    譲会社・管理組合の依頼に基づき、区分所有法第25条に定められた管理者または、同法第49条に定められた理事の地位に就き同法および規約に定められた事項ならびに集会の決議を実行する。
    (参考)1棟のマンションの管理者または管理組合法人の理事(理事とは     代表権を有する理事を言う。)となり業務を行うこと。

  • 管理規約の作成・改正

    管理組合・管理会社・分譲会社などの依頼に基づき、
    Ⅰ.規約の新規策定または既存の規約に対する見直しを行い、適法・適正
      な規約を提案する。
    Ⅱ.管理組合の依頼に基づき、細則の新規策定または既存の細則に対する
      見直しを行い、適法・適正な細則を提案する
    Ⅲ.既存規約の適法性・妥当性などに関する診断を行い、結果と問題点を
      報告すると共に、必要に応じで代案を作成する。
    Ⅳ.新規分譲マンションの管理規約となる案文について、その適法性・
      妥当性などを精査し、結果を報告すると共に、必要に応じで代案を
      作成する。 

  • 管理組合の運営診断

    Ⅰ.区分所有者または管理組合の依頼に基づき、当該管理組合の運営の適法
      性および適正化に関する診断を行い、結果および問題点を報告する。
    Ⅱ.管理組合の依頼に基づき、当該管理組合とマンション管理業者とが締結
      している管理委託契約書の内容の適法性・妥当性に関する診断を行い、
      結果および問題点を報告する。
    Ⅲ.管理組合の依頼に基づき、当該管理組合とマンション管理業者とが締結
      している管理委託契約の費用対効果(主として金銭的な妥当性)に
      関する診断を行い、結果を報告する。
    Ⅳ.管理組合の依頼に基づき、当該管理組合の業務および会計の監査を
      行う。

  • アンケート調査等の受託

    管理組合の依頼に基づき、規約・細則の変更、大規模修繕工事の実施に際して、区分所有者から意見聴取が必要な場合のアンケート調査等の企画を受託する。

  • 建物設備の診断・長期修繕計画の策定

    Ⅰ.管理組合の依頼に基づき、建物・設備の簡易診断を行う。
    Ⅱ.理事会の依頼に基づき、建物・設備の精密診断を行う。
    Ⅲ.管理組合の依頼に基づき、長期修繕計画の策定または見直しを行う。

  • マンション管理に関する講演

    Ⅰ.民間団体等が主催するセミナー等の講師
    Ⅱ.国・地方公共団体などから要請を受けて行う、相談会の相談員、
      セミナー等の講師

  • マンションのリフォーム

    Ⅰ.区分所有者の依頼に基づき、専有部分のリフォームの相談及び手配
    Ⅱ.管理組合の依頼に基づく、マンション共用部分・設備のリフォーム
      相談及び手配

  • 耐震診断

    新耐震基準の適用時期以前に建築された建物について、建築の設計図を基に耐震性能を診断する。
     (参考)建築基準法施行令改正(新耐震基準の適用) 
          1981年6月以降に「建築確認」を受けたマンションは新耐震
          基準が適用されている。竣工のタイミングではない事に注意。

  • 大規模修繕工事のコンサルタント  

    大規模修繕工事の発注から工事中の施工監理および工事後のアフターメンテナンスまで相談に応じます


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    >業務報酬一覧<