役員のなり手がいないマンション管理組合の方へ

 住民が高齢化したマンションなどで、従来は理事長が務めた業務を、有料で国家資格であるマンション管理士の有資格者などに任せる「第三者管理方式」を導入する方式があります。
特に、経年化マンションは理事の業務負担も大きくなりがちで、結果的にマンションの維持管理がおろそかになり、資産価値の低下を招く恐れもあります。

<第三者管理についての新聞報道事例>
  ・読売新聞 2010年9月30日版
  ・中日新聞 2010年10月28日版

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