■店舗の営業時間は集会決議で定めることも可能

1.2階部分が店舗、3階以上が住居である複合用途型マンションの店舗の営業時間についての制限は、規約事項であるから、規約上では「総会決議により定める」旨のみ規定し、管理組合総会で営業時間を午前10時から午後10までとする旨を決議したことは無効であるとしてなした店舗所有者の確認請求について、規約事項ではなく、また合理性を欠くものでもないから「特別の影響」を及ぼすものではないとして、原審同様にこれを棄却した事例。

東京高等裁判所   平成15年12月4日判決

■設置した工作物による生活紛争

マンション1階店舗の焼鳥屋の排煙設備が共用部分に設置されているとして、区分所有者らが共用部分の共有持分に基づく妨害排除請求権に基づいてその撤去を求め、かつ不法行為に基づく損害賠償を請求した事案において、①本件排煙設備の設置が共用部分の変更に該当するにもかかわらず、区分所有法17条所定の区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議がなされていないとして、妨害排除請求権に基づく本件排煙設備の撤去を命ずるとともに、②同設備の設置によって一部の区分所有者には受忍限度をやや上回る騒音・臭気・圧迫感等の被害が発生しているものと認定して損害賠償請求を認めた事例。

東京地裁判決   平成15年2月20日