平成14年8月新築のマンションで、当初ペット飼育に関する規約上の定めなく、ペット飼育禁止として説明販売していたところ、販売実績が伸び悩んだため、後にペット飼育可能と説明して販売した。その後管理組合総会において、ペット飼育禁止規約条項が追加され、既に飼育している者は一代限り飼育を認めることが決議された場合において、分譲業者は説明義務違反に不法行為責任に基づき、当初の購入者に対しては慰謝料等11万円が、後の購入者(入居後犬が死亡し、理事会から特例として再購入を認められたが、総会で反対されて断念した)に対しては、慰謝料70万円外合計90万円の支払いが命じられた事例
大分地裁判決 平成17年5月30日