(ⅰ)管理組合の当事者適格について、管理組合が管理すべき共用部分に起因して個々の区分所有者に損害が発生した場合、その区分所有者に帰責事由がない限り、管理規約に基づいて管理組合に対して請求できるとした。(ⅱ)屋上排水ドレーンのゴミ詰まりによる漏水事故について、管理組合に区分所有者に対し、管理規約による管理義務の不履行に基づく管理責任を認めた。(ⅲ)屋上、外壁クラックからの雨水の浸入を原因とする水滴による和服の変色等の損害について、管理組合にマンションの賃借人に対し、民法717条1項の責任を認めた。(ⅳ)床下排水管のうち、階下との境界をなす中央部にある部分は共用部分であるが、その上にある床下の空間にある部分は専有部分に属すると判断した。
福岡高裁判決 平成12年12月27日