原告の管理費の滞納は、原告自身正当な根拠ないし権利に基づくと考えてあえて行なっているものだから、そのことを管理組合員に知ってもらって何ら不都合はないはずである。その問題が総会の議題とされれば、原告としては自己の見解を訴え管理組合員の理解を得るよう努めればよいから総会の議題とされたことによって人格が傷つけられ社会的名誉が毀損されたとの主張は矛盾する。総会議案に提案したことは管理組合理事として正当な職務行為であるから、原告の名誉を毀損する違法行為ということはできない。
広島高裁判決 平成15年1月22日