1.2階部分が店舗、3階以上が住居である複合用途型マンションの店舗の営業時間についての制限は、規約事項であるから、規約上では「総会決議により定める」旨のみ規定し、管理組合総会で営業時間を午前10時から午後10までとする旨を決議したことは無効であるとしてなした店舗所有者の確認請求について、規約事項ではなく、また合理性を欠くものでもないから「特別の影響」を及ぼすものではないとして、原審同様にこれを棄却した事例。
東京高等裁判所 平成15年12月4日判決
1.2階部分が店舗、3階以上が住居である複合用途型マンションの店舗の営業時間についての制限は、規約事項であるから、規約上では「総会決議により定める」旨のみ規定し、管理組合総会で営業時間を午前10時から午後10までとする旨を決議したことは無効であるとしてなした店舗所有者の確認請求について、規約事項ではなく、また合理性を欠くものでもないから「特別の影響」を及ぼすものではないとして、原審同様にこれを棄却した事例。
東京高等裁判所 平成15年12月4日判決